相続税は鈴木税理士事務所


相続税は鈴木税理士事務所 料金表 無料相談会 迅速対応 ワンストップサービス エンディングノート 相続基礎知識


相続に関する諸問題は、初回相談無料で対応が可能です。
お客様の相続税をめぐる諸問題を、しっかりサポート致しますので、安心してお任せ下さい。

  • 相続税の申告が必要かどうかについて判断してもらいたい

  • 税理士の知り合いがいない

  • 相続税の申告費用を税理士に聞いてみたい

  • 相続税の申告が必要と思われるが、何をどうしたらいいか分からない

平日の夜間も無料相談に対応しています。
日中はお仕事等で忙しい方からも、御相談を受付致します。
試しに一度話をきいてみようという方々も沢山ご相談にお見えになってます。
お気軽に無料相談をご活用ください。

お問い合わせ

 無料相談会開催中

「相続」と一言で言っても、一人ひとり家族構成や財産内容が異なり、必要な対策もそれぞれです。

お一人おひとりが不安や疑問を一つ一つ解消し、御自身の現状把握やそのために必要な対策をすることが大切です。
残す方にも、受け取る方にも、大切な財産を円満に「相続」できるよう、サポート致します。

 

 相続に関する手続きは、多種多様かつ煩雑

相続税という税金は、一昔前まではごく限られたお金持ち・資産家の方のみに課税される、特殊な税金でした。
ところが、近年の相続税法改正により「相続税は自分には関係ない」と大半の人が思っていられた状況に変化が起きました。
また、従来から相続税が発生すると想定していた方も、当初の予想相続税額より多くの金額が今回の法改正により課税されることになります。

相続は被相続人が亡くなった日に始まり、相続税の申告と納税を完了し、また不動産に関する相続登記や預金口座などの名義変更が終了したあたりでひと段落したと感じる人が多いようです。

この被相続人の亡くなった日から申告と納付の期限となる10ヶ月以内までに行わなければならない、多種多様かつ煩雑な手続きのスケジュールは下記の通りです。

 相続開始後のタイムスケジュール

相続開始後のタイムスケジュール  
・死亡届を7日以内に提出します。
 
 
 
 
 
・形見分けなどが行われます。遺言の有無を確認
し、あれば家庭裁判所で検認後、開封します。
 
 
・遺産や債務の概要を把握し、相続の破棄を
どうするか決めます。
 
・家庭裁判所に申述します。戸籍謄本で相続人の
確認をします。
 
・被相続人の死亡した日までの所得を申告
します。(準確定申告)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告納付します。(延納、物納の申請も同時です)
 
 
 
 
 
 
  • 相続放棄の期限は3ヶ月です。このことを念頭に置き、被相続人が亡くなってから2カ月くらいまでには税理士への依頼をお勧めします。

  • 公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意しましょう。

  • 相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わないと各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必要です。


無料相談会

  相続税無料相談会

 相続税の無料相談

1.お問合わせ
  まずは、お電話かメールにご連絡お願いします。
  その際に、税理士とのスケジュール調整をして
  お会いする日程を決めさせて頂きます。

2.完全無料相談
  (約1時間 ご相談内容をお伺い致します)
  相続税申告までのスケジュールや必要な
  書類の収集方法等について説明します。
  また、相続税の申告が必要かどうかを確認します。

相続税の鈴木税理士事務所

 相続税の申告書作成開始(ご契約した場合)

3.法定相続人の確定

4.相続放棄、限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄は各相続人ごとに家庭裁判所にて行います。
限定承認は相続人全員が共同して家庭裁判所に手続きを 行う必要があります。

5.準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人に所得があれば死亡日までの所得計算が必要です。

6.相続税の申告(10ヶ月以内)
相続税の申告書は、相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出します。

相続税の申告書作成までには下記の作業を行います。
① 相続財産の把握
② 遺産分割協議
③ 相続財産の評価
④ 相続税申告書の作成

7.相続税申告の後

・税務調査の対応
・登記等の名義変更サポート(司法書士等のご紹介)
・今後の二次相続対策のサポート・支援

 専門家ネットワークを活用し、ワンストップサービスで対応

あんしん相続税ドットコムでは、各分野の専門家と密に連携をとり、お客様の相続問題へのワンストップなサービスを実現させております。

税理士の他に、不動産登記を専門とする司法書士・土地・測量問題のプロフェショナルである土地家屋調査士、並びに相続紛争・遺産分割問題に積極的に取り組む弁護士や行政書士、社会保険関係の煩雑な手続きをサポートする社会保険労務士を含め、専門家7名と「湘南士業の会」という組織を作り活動しております。

ワンストップサービスで対応

各分野の専門家と密な連携を取り、相続税の申告から土地・家屋の登記手続き、遺産分割や遺言書の作成まで、万全の態勢でお客様の相続問題の解決をお手伝いさせていただきます。お客様をサポートすることに喜びを感じる専門家集団ですので、是非ご活用下さい。

お客様の声

お客様の声

鎌倉市
山本様
鈴木様。
この度は、母の相続税の申告を親切に対応して頂きまして有難う御座いました。 私たちは、税理士の先生の知り合いがいなく困っておりましたところ、 インターネットが縁でご相談させて頂き、対応が丁寧でしたのでお世話になること に決めました。最後まで熱心に対応して頂きまして、有難う御座いました。 大変お世話になりました。
横浜市
山根様
父の財産は土地の数が多く、大変な相続であるとは感じておりまいたが、 無事相続税の申告まで終わりまして一安心しております。 複雑な案件にも関わらず、司法書士や土地家屋調査士の先生など、 他の専門家の方々との連携もスムーズで、お願いする側としては、非常に助かりました。 今後も、父から引き継ぎました不動産の家賃収入の確定申告お願い致しますので、 よろしくお願い致します。
東京都立川市
T様
相続の申告について全く分からず、いつまでに何をすればいいかも不明ありましたが、 10ヶ月以内に相続税の申告が必要であるということを知りまして、 慌てて友人を頼りに税理士を探しました。 そんな縁で遠方にも関わらず、友人が絶対お勧めとの推薦により、 相続税の申告をお願いしました。
分かりやすく説明してくれて、相談もしやすく相続税の申告までスムーズに対応していただけて、とても安心で無事完了しまいたのでホットしてます。
綾瀬市
S様
何でも気軽にお話ができ、事務所のスタッフの方も親切で安心して お願いすることができました。
今後、友人知人等に税理士を探していましたら是非、ご紹介させて頂きます。
小田原市
K様
財産も物凄く多いわけでもなく、税理士にお願いするまでもないと考え、 当初は自分たちで相続税の申告をしようとしておりました。 しかし、分からない点が多々あり、無料相談にて一度話を聞いてみようと思いまして、 その流れで最後までお願いすることになりました。料金も良心的で、 やはり、専門の方にお願いすると安心ですので、とても満足しております。 ありがとうございました。
横須賀市
A様
相続についていろいろなこと、お世話になりまして大変有難うございます。 私は、会社勤めをしているために平日の日中は時間がとれず、 週末や平日の夜にも快く対応して頂けたので、助かりました。 さまざまな局面においても熱心に対応していただき、 また、結果的に相続税も予想より安く済みましたので、感謝しております。
費用対効果を考えるとすごくお得でした。
お願いして本当に良かったです。

 

 あんしん相続税 に関するよくある質問

Q1 会社員のため平日は時間がとれませんが、土日の対応は可能でしょうか?

A. 土日並びに平日の夜も対応しておりますので、遠慮なさらずご都合をお申し付け下さい。 

Q2. 相続税無料相談の後、営業は御座いませんか?

A. 御座いませんので、安心して下さい。

Q3. 各相続人ごとに異なる税理士を依頼することはできますか?

A. 可能です。相続人間において争いがある場合は、相続人ごとに税理士を依頼することが多いです。

Q4. 相続税の申告相談は、いつぐらいにすることがいいですか?

A. なるべく早い方が、後のスケジュールもスムーズに進むために、早めの御相談をお勧めします。
通常は、お亡くなりになってから2・3カ月にお見えになる方が多いです。
なお、相続税の申告期限が迫っている方の対応もさせて頂きます。

Q5. 相続が発生しましたが相続税の申告が必要かについて試算して頂きたいのですが?

A. 相続が発生した方限定で、相続税の無料簡易試算サービスを提供しております。
なお、相続税の申告をする必要がある人は、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要が御座います。

Q6. 相続税の申告だけではなく、その他の不動産登記などの手続きもお願い出来ますか?

A. 別途料金が掛かりますが、提携の司法書士・弁護士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士などの各専門家がおりますので、必要に応じて対応致します。

 

 相続税の申告や遺産分割に関するよくある質問

Q1. 相続税はどんな税金ですか?

A. 相続税は個人が被相続人の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額に課される税金です。 

Q2. 相続税の申告はいつまでにするのですか?

A. 相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日です。

Q3. 相続税申告の提出先はどこですか?

A. 相続税申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。

Q4. 被相続人の所得税・消費税の申告はいつまでにするのですか?

A. 被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その相続人が所得税・消費税の申告書を、被相続人の死亡の時における所轄税務署に提出します。

Q5. 相続税の申告書の提出方法は?

A. 相続税の申告書は同じ被相続人からの相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することが出来ます。しかし、相続人間で連絡が取れない場合やその他の理由で共同で作成提出できない場合には、別々に相続税の申告書を提出しても差し支えありません。

Q6. 被相続人の財産を整理していたら、家族名義の預金が見つかりましたが、その預金も相続税申告書に含める必要があるのですか?

A. 預金の名義にかかわらず、被相続人の財産は相続税の課税対象となります。したがって、被相続人の預金のほか、株式や公社債などで家族名義のものも相続税の申告に含める必要があります。

Q7. 配偶者の税額軽減とはどのようなものですか?

A. 配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以内である場合、または課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額以下である場合には、配偶者には相続税が掛かりません。

Q8. 親から住宅資金を借りましたが贈与になりますか?

A. 親子間の金銭の貸し借りは、第三者との金銭の貸借とは異なりあり、「ある時払い」になることが御座います。「ある時払いの催促なし」のような場合は、実質的に贈与税の対象となりますので注意が必要です。しかし、親から借りたお金を、次の点に注意して、しっかり返済するようでありましたら、贈与とはなりません。
① 金銭消費貸借契約書の作成
② 返済計画に基づき、銀行口座などを通じて返済することにより、返済の証拠を残す
③ 親子間であっても金利を付ける

Q9. 身内に亡くなった人がいたら、いつまでに何をすればよろしいですか?

A. 故人が財産や借金を持っていた場合、相続に関しての必要手続きとその期間は次の通りです。
① 死亡届の提出      提出期限 7日以内   提出場所 市区町村
② 相続放棄・限定承認   提出期限 3ヶ月以内   提出場所 家庭裁判所
③ 所得税準確定申告の提出 提出期限 4ヶ月以内   提出場所 税務署
④ 相続税の申告      提出期限 10ヶ月以内   提出場所 税務署

Q10. 一度確定した遺産分割をやり直すと何か税金がかかりますか?

A. 一度、遺産分割協議が成立すると、相続開始時にさかのぼりその効果が生じて、各遺産は各相続人の所有物として確定するとされています。
そこで、遺産分割のやり直しは、確定した所有権の移転となり、新たな財産の移動となるために、相続の修正とはなりません。
一部の例外的な事例を除いては、相続の修正ではなく、譲渡や交換や贈与の行為とみなされ、新たに課税されますので税務上においては注意が必要です。

 

お気軽にお問い合わせください